ドローンの飛行について

ドローンには様々な規制があります。ドローンを安全に楽しむために、飛行前にご確認ください。

1. 航空法(200g以上の機体に関する規制)

ドローンを大きく分ける基準として航空法があげられます。機体の飛行重量が200g未満の物は小型無人機の分類となり、航空法の規制対象外となりますが、重量が200g以上の物は無人航空機の分類となり航空法に則って運用する必要があります。

国土交通省の定める飛行ルールに則り、必要な場合は国土交通省に申請を行い、許可や承認を受ける必要があります。

 

改正航空法 2015年(平成27年)12月10日施行
国土交通省 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

200g未満の機種は規制対象外

2. 小型無人機等飛行禁止法(200g未満の機体にも適用)

小型無人機等飛行禁止法では、ドローンの重量に関わらず国会議事堂や皇居等、国の重要な施設の周辺上空で飛行させると規制の対象となります。

 

無人航空機等飛行禁止法 2016年(平成28年)3月18日公布 
2019年(令和元年)6月13日改正
警察庁 小型無人機等飛行禁止法関係
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

3. 電波法

ドローンは操縦や映像を送る際に無線を利用しているので、電波法に則った利用をする必要があります。ドローンで使用される周波数帯は主に900MHz/2.4GHz/5.8GHzがあり、900MHzと2.4GHzについては「技術基準適合証明」を受けた技適マークがあれば、免許を受ける事なく使用する事ができます。

ジーフォース製品は日本の電波基準に適合しているか総務省の確認を受け、その適合証明として「技術基準適合証明書のマーク(技適マーク)」が付いています。

 

総務省 ドローン等に用いられる無線設備について
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/

4. 個人情報保護法

ドローンで撮影した映像を不特定多数が閲覧できるインターネット上に公開する際、被撮影者の許可なく人の顔や車のナンバープレート等、個人が特定できるような映像を公開すると、民事・刑事・行政上の何らかのリスクを負う可能性があります。

肖像権やプライバシー侵害に関してトラブルを起こさないように配慮した撮影が必要です。

 

総務省 ドローンによる撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン
https://www.soumu.go.jp/main_content/000376723.pdf

5. その他(民法・道路交通法・各種法令・条例など)

民法(土地所有者)への対応

他人の土地の上空でドローンを飛ばす場合は、その土地の所有者から承諾を取る必要があります。

道路交通法(公道)への対応

公道で離着陸及び公道の上空を飛行する場合、道路使用許可を取得する必要があります。

その他の法令(河川法・海岸法・港則法、公園条例、重要文化財保護法 )への対応

基本的には各自治体や管理者に直接問い合わせるのが安心です。都立公園・都立庭園をはじめ、大阪市や名古屋市の公園でも全面的にドローンの飛行を禁止しています。